第13回/農林水産分野の知的財産権

畜産に関係する知的財産権の実状については、厳格に法律によって定められているというものではなく、自主的に設定されたルールに基づき運用されています。例えば、和牛の場合を例に取りますと、商標権を取得しているものとして「前沢牛」「米沢牛」等、地名+商品名からなる地域ブランドを取得する例が増えています。育成者権については、種苗のような国際的ルールは存在しません。また、特徴的な優秀な遺伝子に関する研究をすすめ、特許権を含め戦略的な展開として、「知的財産」として和牛を保護し、より安価で良質な食肉の供給を目指すことが求められています。
現在、不正競争防止の観点から、食肉公正競争規約により、販売業者、または事業者団体が食肉に関する表示等に関して、関係諸制度を踏まえた自主的ルールを設定しています。それはJAS法に基づく原産地表示などの他、規約において和牛の詳細なルールが定められています。